最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)3963 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人清水正雄の上告趣意第一は、判例違反をいうが、所論引用の判例は、米麦
の供出割当数量が実収高以上であつた場合の判例であつて、本件に適切でなく、ま
た、違憲をいうが、その実質は、単に米穀の供出義務は実収高から自己の法定保有
量を差引いた残部についてのみ存するという独自の法律見解を主張するに過ぎない
ものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。そして、還元米制度から見て
も供出するには法定保有量を差引くべきでないこと多言を要しない。同第二乃至第
四は、原審で排斥された緊急避難、期待可能性欠缺を主張する単なる法令違反、事
実誤認、量刑不当の主張に過ぎないものであつて、これまた、刑訴四〇五条の上告
理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められな
い。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二九年一月一四日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
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